助手席や後部座席で事故にあわれた方へ

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同乗者の事故

はやし鍼灸整骨院

諏訪市|はやし鍼灸整骨院

同乗者も保険適応で治療ができます!

交通事故はある日突然思わぬタイミングで起こります。運転席や助手席で交通事故の瞬間に一瞬身構えることもできますが、後ろからの追突の場合や、後部座席にいる同乗者は不意をつかれて身構える間も無く衝撃を受けることで、運転者よりもひどいケガを負うケースも多くあります。

自賠責保険の適応

同乗中に交通事故によってケガをしてしまった場合、同乗者自身が乗っていた車両と、相手車両の運転者が加入する自賠責保険に請求することが可能です。過失割合が10割の加害車両の場合、運転者自身には自賠責保険は適応されませんが、同乗者には適応されます

また、運転者の操作ミスや、雪道のスリップなどでの自損事故の車に同乗していた場合にも、運転者の自賠責保険への請求が可能です。自賠責保険とは『他人』に対する必要最小限の『対人保険』ですので、交通事故でケガをした場合の請求先は自身が加入されている自賠責保険ではなく、相手の加入している自賠責保険となる為です。同乗者が何人いても、一人当たりの補償内容は変わりません。

同乗者に適応される『他人』とは

自賠責保険が適応される『他人』の範囲とは、いわゆる『運行供用者』に該当しない場合を指します。

運行供用者…その自動車の運行を支配し、運行による利益を享受する者

適応可能:運行供用者に該当しない例
  • 夫の運転する車に乗っていた家族

自賠責法においては『他人』とされ、夫の加入する自賠責保険に請求が可能です。夫の自損事故の場合には夫の、相手がいた場合には夫と相手の2つの自賠責保険に対して請求ができます。

適応不可:運行供用者に該当する例
  • 自動車の所有者
  • 自動車を他人に貸した者、名義貸人
  • レンタカーの貸人
  • 自動車の所有者は子供でも、維持費の負担をしている親
  • 従業員の自動車を、業務用に使用させている雇用主
  • 従業員が会社の自動車を無断使用した場合の会社
  • 所有者名義を妻に変えていた自動車を、夫が日常的に運転していた場合の夫
  • 子会社が、親会社に専属して業務を行なっていた場合の親会社
  • 車の修理、保管などを委託された修理業者

任意保険を適応する

運転者が加入する任意保険の条件によっては、同乗者の方にも適応されます。詳しくは各保険会社にご確認ください。

助手席や後部座席で事故にあってしまった場合には、事故直後にあまり痛みが出なかったとしても必ず病院や整形外科などの医療機関を受診するようにしましょう。

交通事故サポート

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交通事故に遭われてしまった患者さんは痛みなどの症状が一番つらい時期に相手方の保険会社との対応や事故後の手続きなどに追われ、大変な思いをされていらっしゃると思います。はやし鍼灸整骨院では治療的なサポートがメインになりますが、保険会社との対応や、法律、慰謝料に関することなど患者さんの不安や疑問にお答えできるよう幅広くサポートさせていただいております。どうかお一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。

交通事故によるケガをしっかりと治して健康と笑顔を一日も早く取り戻しましょう!

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